新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金のお支払いに関する特別措置について
2020.04.13
お知らせ

2020年4月13日
富士瓦斯株式会社

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
ガス料金のお支払いに関する特別措置について

 

弊社では、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した『生活不安に対応するための緊急措置』を踏まえた経済産業省(資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課)の要請に対して、以下の通りの特別措置を講ずることといたしました。

ガス料金のお支払いに関する特別措置

1.適用対象となるお客様
新型コロナウイルスの感染拡大により、各都道府県の社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸し付けを受けた、当社とガス供給契約を結ばれているお客様が対象となります。

2.特別措置の内容について
2020年3月検針分のガス料金、2020年4月検針分のガス料金、2020年5月検針分のガス料金につきまして、お支払いの期日を1ヶ月間延長いたします。

3.お問い合わせ先
適用条件を満たし、特別措置の適用を希望されるお客様は、検針票もしくは請求書に記載された担当営業所にお問い合わせください。
担当営業所が不明の場合には、下記のいずれかにお問い合わせください。

富士瓦斯株式会社 東部事業所 電話03(3308)6231
富士瓦斯株式会社 西部事業所 電話042(377)7515

以上

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